もし年末年始に交通事故に遭ってしまったらどうしたらよいか?
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。
「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
年末年始は何かと忙しい時期ですよね。 しかしそんな時期だからこそ交通事故が増加する傾向があるのをご存知でしょうか?
特にクリスマスから年始にかけては、年間で一番交通事故が多い時期です。 12月は、1月~11月の平均より1.2倍多く、その中でも人対車の事故が4割と最も多いというデータがあります。 またその大半が道路を横断中の歩行者との事故で、1月~11月の平均の約1.3倍増加とのデータもあります。
データから分かることは、12月は夕暮れの時間が早くなり、運転手にとっては薄暗くなった道路を渡る歩行者の発見が遅くなることによって、事故に繋がり易くなるということなんです。 また慌ただしいスケジュールの年末年始は仕事納め、大掃除、買い出し、クリスマスやおせちの準備などで慌ただしくなり、気持ちに余裕がなくなりがちです。 急いで運転することで、事故のリスクが高まります。
また忘年会や新年会など飲酒の機会が増えるシーズンで、飲酒運転の増加もあります。少しくらい大丈夫だろうと軽い気持ちで運転する方も少なくありません。 年末年始の交通事故を未然に防ぐ対策としては、
※[歩行者も運転手も夕暮れ時の交差点では注意する]
ことと、
※[特に運転手は普段より努めて冷静さを保ち運転を行う] ことです。
これを念頭に置いていただき、未然に事故が防げるようにしておきましょうね!
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
では実際に事故に遭ってしまったら、どのように行動したら良いのでしょうか?
あわてずに以下の順番に行動してくださいね。
①まずは警察に連絡する
②相手の確認をする(名前、住所、勤務先、電話番号、ナンバープレート、加入している保険会社名)
③事故状況と目撃者の確認をする
④当院に連絡する
以上です。
ポイントは、症状があまり出ていなくても絶対にその場で示談しないことです。
それから必ず警察には連絡しましょう。
事故直後は興奮状態にあることもあり、痛みを感じない場合があります。
加害者からは免許の減点を避けるために「痛みが無いのなら警察を呼ばずにその場で示談してください」と要求される事があるかもしれませんが、決して応じてはいけません。
通常、事故直後より二日目以降の方が症状は強くなることが多いですし、そもそも警察を呼ばないことは法律違反です。
当院に連絡していただいた後は、その後来院していただき今後のことについてさらに詳細に説明させていただきます。
年末年始は大方の医療機関は休診していますが、当院のLINEからご連絡いただければ休診日でも対応させていただきます。
以上、年内の診療並びに情報配信は本日までとなります。
明後日はいよいよ大晦日ですね。
皆様良いお年をお迎えくださいませ。
ブログ一覧
通院交通費について
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
今回はその中でも、意外と知られていない「通院交通費」について詳しくお話しします。
交通事故でケガを負い、病院や整骨院へ通院する際には、治療費だけでなく通院のためにかかった交通費も補償の対象になる場合があります。これを「通院交通費」といいます。事故後は何かと出費が増えますので、この制度を正しく理解しておくことが大切です。
まず基本となるのは、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合です。この場合は、実際に支払った運賃が通院交通費として認められます。通院日数が増えるほど金額も積み重なりますので、ICカードの利用履歴や切符の記録を残しておくと安心です。
一方で、徒歩や自転車で通院した場合は、実際の金銭的支出がないため、原則として通院交通費の請求はできません。この点は誤解されやすい部分ですので注意が必要です。
次にタクシーでの通院についてです。骨折や強い痛みがあり、歩行や公共交通機関の利用が困難な場合など、やむを得ない事情がある場合にはタクシー代が認められることもあります。ただし、この場合は自己判断で利用するのではなく、事前に保険会社へ相談・確認を行うことが重要です。また、必ず領収書を保管しておきましょう。
さらに自家用車で通院する場合も、通院交通費を請求することが可能です。ガソリン代については実費ではなく、一般的に1kmあたり15円という基準で計算されます。自宅から通院先までの距離を把握しておくとスムーズです。
加えて、通院時に発生した駐車場代や高速道路料金についても、必要性が認められれば補償対象になります。ただし、これらは必ず領収書が必要となりますので、忘れずに保管してください。
通院交通費は金額としては一回一回は小さく感じるかもしれませんが、通院期間が長くなると合計額は決して少なくありません。正しい知識を持って対応することで、無駄な自己負担を防ぐことができます。
大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では施術だけでなく、こうした保険や補償に関するご相談にも丁寧に対応しております。交通事故後の対応で不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
今回は「通院交通費」についてのお話でした。
今後も交通事故に関する大切な情報を発信していきますので、ぜひ参考にしてください。
ブログ一覧
事故に遭って仕事を休んだらどうなるのか?
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
皆様は「休業損害」という言葉をご存じでしょうか?
交通事故に遭った際、ケガの影響で仕事が思うようにできなかったり、治療のために病院や整骨院へ通わなければならず、やむを得ず仕事を休まざるを得ないことがあります。この「働くことができなかった期間」に対して補償されるのが休業損害です。
休業損害は会社員の方だけに認められるわけではありません。お勤めの方であれば、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、保険会社に提出する流れになります。給与所得者の場合、事故に遭わなければ本来得られていた収入を基準に計算されるため、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく請求が可能です。
また、自営業の方やフリーランスの方も対象になりますが、この場合は収入の証明となる確定申告書や売上帳簿などの提出が求められることが多く、会社員より必要書類が複雑になる傾向があります。実際には「どこまでの資料が必要か」を保険会社と調整する必要があり、戸惑う方も少なくありません。
そして意外と知られていないのが、主婦(主夫)の方にも休業損害が認められるという点です。
家事労働は収入が発生しないため軽視されがちですが、法律上は「家事従事者」として労働価値があると考えられています。洗濯、料理、掃除、買い物、育児など、日常生活を支える重要な役割を担っているからです。
事故により、家事が痛みでできなくなった、家族に負担をかけている、動作がつらい——このような状態であれば休業損害の対象となり、専業主婦の場合、1日あたり6,100円(令和7年12月現在)が基準として支払われます。これは実際に働いているかどうかではなく、「家事を行う能力が損なわれたか」で判断されるため、非常に重要なポイントです。
交通事故はケガだけでなく、仕事や家事に影響が出ることで生活全体が乱れてしまいます。休業損害はその負担を少しでも軽くするための大切な制度ですが、「どこまで請求できるのか」「どの書類が必要なのか」といった部分は専門知識がないと分かりづらいことが多いものです。
当院では治療だけでなく、交通事故に関する書類の流れや保険会社への対応についても丁寧にアドバイスしています。事故後の不安を少しでも減らせるよう、どうぞお気軽にご相談ください。
ブログ一覧
交通事故で賠償の対象にならない場合があるのをご存じですか?
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
さて、今年も12月に入り気温も不安定で、本日も昼間は20℃近くまで気温が上がるものの、週の半ばから一気に寒くなる予報が出ています。
寒暖差が大きい時期は自律神経が乱れやすく、頭痛や倦怠感、首肩のこりが悪化する方も増えますので、皆様も防寒対策や体調管理には十分お気をつけください。
本日のテーマは、「交通事故でケガをしても治療の対象にならないケースがある」という意外と知られていないお話です。
多くの方は、事故で体に痛みが出れば当然「自賠責保険で治療を受けられる」と思われます。しかし実は、自賠責保険ではすべての事故が治療の対象として認められるわけではなく、一定の場合には治療費や慰謝料などが支払われないケースがあります。
その代表例が「軽微な事故」と判断された場合です。
自賠責保険では、治療費を支払う条件として「必要かつ妥当なもの」という基準が明確に定められています。つまり、事故の衝撃が極めて小さく、医学的にみてケガが発生したとは認められにくいケースでは、「必要性が低い」と判断され、治療費が支払われないことがあります。
具体的な例としては、
● クリープ現象(停車中にブレーキから足が離れて車がじわっと動く現象)によるごく軽い追突
● すれ違いざまにドアミラー同士が軽く接触した程度の事故
● 車体にほとんど損傷がない接触事故
などが挙げられます。
もちろん、こうした軽微な事故であっても、首や肩、背中などに痛みが出る場合はありますし、実際に当院にも相談に来られる方がおられます。しかし、保険会社の基準上、認められる通院期間が非常に短くなるケースが多く、当院で経験した例では最長でも1ヶ月程度に留まっていました。
ただしご安心ください。
「軽微な事故=絶対に治療が受けられない」というわけではありません。
・痛みが継続している
・日常生活に支障がある
・事故直後から症状が出ている
これらが医学的に確認される場合は、一定の条件下で治療が認められるケースもあります。
重要なのは事故後に必ず警察を呼び、早期に医療機関を受診し、症状をきちんと記録しておくことです。
交通事故に関するお悩みがあれば、どんな小さなことでもお気軽にご相談くださいね。
皆様の健康と安心のために、当院はこれからも情報発信とサポートを続けてまいります。
ブログ一覧
過失割合とは?
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
交通事故に遭った経験がないと、聞き慣れない言葉が多く不安になりますよね。その中でも、治療費や慰謝料などの賠償金に大きく関わってくる重要な概念が「過失割合」です。
今回は、この過失割合についてできるだけ分かりやすく解説していきます。
そもそも過失割合とは?
交通事故では、自損事故を除いて当事者が複数存在します。その双方にどれくらいの注意義務違反(責任)があったのかを数値化したものが「過失割合」です。
例えば、
自分 3:相手 7
自分 2:相手 8
自分 0:相手 10
といった具合です。割合が小さいほど被害者側、大きいほど加害者側になる、と一般的には理解されています。
なぜ過失割合がそんなに重要なのか?
それは「受け取れる賠償額が変わる」からです。
例えば、交通事故によって総額100万円の損害が発生したとします。
つまり、過失割合が1割違うだけでも、賠償金が10万円単位で変わる可能性があるということです。事故が大きくなればなるほど、この差は重大になります。
どうやって決まるの?
通常は保険会社同士が、過去の判例や事故状況、道路交通法に基づき話し合って決めます。
信号無視
一時停止無視
追突事故
脇道からの飛び出し
右折・直進の接触
など、事故の形によってある程度の基準が存在します。
しかし、ドライブレコーダー映像、現場写真、警察の事故証明、目撃証言などによって評価が変わることも珍しくありません。
「納得できない!」そんな時は?
過失割合に不満があっても、ご自身だけで保険会社に交渉するのは難しい場合があります。
そのようなときは、弁護士特約を利用して専門家に相談することも選択肢の一つです。特約が付いていれば、自己負担なしで相談できることが多いです。
まとめ
✅ 過失割合とは、事故の責任割合を数値化したもの
✅ 賠償金の金額はこの割合で大きく変わる
✅ 証拠が重要!ドライブレコーダーは大きな味方
✅ 納得できなければ専門家へ相談を
交通事故は、ケガの痛みだけでなく、手続き面での精神的ストレスも大きいものです。
当院では、施術だけでなく保険や事故対応についてのご相談も承っております。分からないことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
今週も安全運転でお過ごしくださいね。
大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院でした!
ブログ一覧
交通事故における人身損害額とは?
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
交通事故に遭われた際、多くの方は「治療費はどこまで支払われるの?」「休んだ分の給料はどうなるの?」といった不安を抱えています。交通事故の賠償には大きく分けて“物損”と“人身”がありますが、今回お話しするのは けが(人身被害)に対して支払われる損害額 についてです。
この「人身損害額」は、交通事故でケガを負った際に生じるさまざまな負担を補償する仕組みで、軽微な事故から中等度の事故まで幅広く対応しています。
通院中心の比較的軽いケガの場合、人身損害額として代表的な項目は次の4つです。
①休業損害
休業損害とは、 交通事故が原因で仕事を休まざるを得なかった場合に補償される損害 のことです。
お勤めの方であれば、会社が発行する「休業損害証明書」によって、事故前の収入を基準に計算されます。たとえば時給制の方なら時給 × 休んだ時間、月給制の方なら月給を日割りにして算出されます。
パートやアルバイトはもちろん、主婦(主夫)の方の場合でも、家事労働ができなかったと判断されれば休業損害の対象になる場合があります。また自営業の方の場合、収入証明が必要となるため、確定申告書などの書類が大切な証拠になります。
②治療費
治療費とは、事故によるケガに対して 必要性のある治療にかかった費用を補償するもの です。
病院での診察、レントゲンやMRIなどの検査費用、医師が作成する診断書、処方薬などが含まれます。
さらに、整骨院での治療—電気療法、手技療法、温熱療法など—も、医師の診断のもとで事故との因果関係が認められる場合には補償の対象になります。
事故直後は症状が軽いと思っていても、時間が経つにつれて痛みが強くなるケースも多いため、早い段階で医療機関を受診し、診断書を取得することが重要です。
診断書がないと、後になって痛みが強くなっても、事故との関連性が否定されてしまう可能性があるからです。
③交通費
通院のためにかかった交通費は 実費として補償されます。公共交通機関(電車・バス)はもちろん、症状によってタクシー利用が妥当と判断されればタクシー代も支払い対象となります。
お車で通院されている場合には、ガソリン代として“距離 × ガソリン単価”で計算されるケースが一般的です。駐車料金が必要な場合も領収書があれば認められることがあります。
ただし、後からまとめて請求する際に「通院した証明」が必要になりますので、領収書は必ず保管しておきましょう。
④通院慰謝料
通院慰謝料とは、交通事故によって 精神的・身体的な苦痛を受けたことに対する補償 のことです。
自賠責の基準では、実際に通院した通院治療回数と通院期間(日数)をもとに算定されます。
※なお、人身損害額は 最終的に過失割合に応じて支払われます。
過失割合については次回のブログで解説いたします。
ブログ一覧
交通事故後のむちうちと「猫背」の深い関係とは?
皆様、こんばんは。
大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院です!
当院では、交通事故のケガや後遺症に関する啓蒙活動を行うとともに、いざという時に役立つ交通事故・健康関連情報を定期的に発信しております。
今回は、交通事故の代表的なケガの一つ「むちうち」と、日常姿勢のクセである「猫背」との関係についてお話ししたいと思います。
同じ車に乗っていても症状が違うのはなぜ?
交通事故の衝撃で首に起こる「むちうち」は、追突などの瞬間に体が鞭のようにしなり、その反動で首の筋肉や靭帯、神経が損傷してしまう状態です。
しかし不思議なことに、同じ車に乗っていても「ほとんど症状が出ない人」と「強い痛みやしびれが出る人」に分かれることがあります。
その違いは、座席の位置や頭の角度、シートベルトのかかり方などにも影響しますが、私の臨床経験上、最も大きく影響しているのが「猫背姿勢」だと考えています。
猫背だとむちうちが悪化しやすい理由
猫背の方は、もともと背中が丸まり、首が前に突き出たような姿勢をとりがちです。
この姿勢のまま後方から衝撃を受けると、頭部がより大きく前後に振られるため、首のしなり(振幅)が大きくなります。
この「振幅の大きさ」こそが首の損傷を重くする要因です。
つまり、猫背の方ほど「首へのダメージが強くなる傾向」があるのです。
実際、当院にむちうちで来院される患者様の中でも、腕にしびれが出ている重症の方の多くが猫背傾向にあります。
姿勢という日常の癖が、思わぬ場面で症状の重さに影響してしまうのです。
猫背は事故予防・回復の両面で大切なポイント
猫背は見た目の問題だけではなく、体のバランスを崩し、肩こりや頭痛、腰痛の原因にもなります。
さらに、事故時の衝撃吸収力も低下させるため、「ケガをしやすい体」にもつながります。
逆に、普段から姿勢を整えておくことで、事故の際のダメージを最小限に抑えたり、回復を早めたりする効果も期待できます。
そのため、交通事故の治療だけでなく、日常の姿勢改善も非常に重要です。
自宅でできる!猫背改善セルフケア
「猫背を治したいけど、何から始めればいいか分からない」という方のために、当院では簡単にできるセルフトレーニングをご紹介しています。
姿勢を整えるための第一歩は、胸を開く・肩甲骨を動かす・深く呼吸すること。
これだけでも首や背中の緊張がやわらぎ、自然と良い姿勢が保ちやすくなります。
下記の動画では、自宅で簡単にできる猫背改善エクササイズを紹介しています。
日頃から意識的に続けてみてくださいね✨
👉 猫背改善セルフケアはこちら
むちうち・姿勢でお悩みの方へ
交通事故の後遺症や猫背による体の不調は、放置しておくと慢性化しやすくなります。
「首が重い」「肩がこる」「頭痛が続く」「手のしびれが取れない」などの症状がある場合は、早めの施術をおすすめします。
まつもと鍼灸整骨院では、交通事故によるむちうち治療だけでなく、姿勢改善・猫背矯正にも力を入れています。
お一人おひとりの体の状態に合わせて丁寧に施術を行い、早期回復をサポートいたします。
お気軽にご相談ください😊
ブログ一覧
ひき逃げ・当て逃げに遭った時の対処法
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
今回は「ひき逃げ・当て逃げに遭った場合の対応」についてのお話です。
まず何よりも「落ち着くこと」が大切です
突然のひき逃げや当て逃げは、誰にでも起こり得る出来事です。
驚きや怒りで冷静さを失ってしまう方も多いのですが、まずは深呼吸して落ち着きましょう。
そしてすぐに 警察へ通報(110番) してください。
これは法律上の義務でもあり、後の保険対応においても非常に重要な手続きです。
警察が現場検証を行い、「人身事故」や「物件事故」として正式に受理されることで、ようやく保険会社が動くことができます。
加害者が見つかった場合
警察の捜査によって加害者が判明すれば、通常の交通事故と同じ流れになります。
つまり、加害者の自賠責保険や任意保険を使って治療費・慰謝料・通院交通費などの賠償を受けることが可能です。
加害者が見つからなかった場合の2つの選択肢
問題は「加害者が逃げたまま見つからない場合」です。
このようなケースでは、被害者の方が泣き寝入りする必要はありません。
主に以下の2つの方法で救済を受けることができます。
① 人身傷害補償保険(人身傷害特約)を使う
ご自身の自動車保険に「人身傷害特約」が付いていれば、加害者不明でも補償が受けられます。
この特約は、交通事故の被害者を守るための非常に“使える”保険です✨
自転車に乗っていたり、歩行中でも対象となるケースが多く、契約内容によっては 通院費・休業損害・慰謝料 までカバーできます。
また、過失割合に関係なく「実際の損害額」が補償されるのも特徴です。
② 政府の「自動車損害賠償保障事業」を利用する
もう一つの方法が「政府保障事業」の制度です。
これは、加害者が見つからない場合や、加害者が自賠責保険に加入していない場合に、被害者を救済するための制度です。
申請窓口は保険会社が代行してくれることが多く、手続きも比較的スムーズに行えます。
保障の内容は自賠責保険の基準に基づいており、
治療費・交通費・休業補償・慰謝料 などが支払われます。
ただし、車やバイクなど「物の損害(修理代など)」は対象外ですので、物的損害は自己負担または自身の車両保険を使うことになります。
被害後は早期の受診を!
事故直後は、強い痛みがなくても「後から首や手首、腰が痛くなってきた」というケースが非常に多いです。
ひき逃げ・当て逃げの被害でも、人身事故として警察に届け出を出していれば、自賠責基準の治療を受けることができます。
門真市の、まつもと鍼灸整骨院では、交通事故によるむち打ちや手足のしびれ、腰痛などに対し、専門の施術を行っています。
また、保険会社とのやり取りや、医療機関との連携、書類の書き方まで丁寧にサポートしております。
まとめ
ひき逃げ・当て逃げに遭った場合は、
1️⃣ まず警察に通報する
2️⃣ 人身傷害特約や政府保障事業を確認する
3️⃣ 早めに専門機関で身体の状態をチェックする
この3つをしっかり押さえることが大切です。
事故は予期せぬ時に起こりますが、知識があるだけで不安は大きく減ります。
もしもの時に慌てないためにも、日頃から保険内容を見直し、いざという時の相談先を把握しておきましょう。
交通事故に関するご相談や施術のご予約は、まつもと鍼灸整骨院までお気軽にお問い合わせください。
皆様の安心と健康を全力でサポートいたします!
ブログ一覧
交通事故の加害者でも治療は受けられるのか?(意外と知らない保険の話)
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
本日のテーマは患者様からもよく質問をいただく「交通事故の加害者でも治療は受けられるのか?」という内容です。
加害者=治療を受けられないとは限らない
「自分が加害者側だから、治療は受けられないですよね?」
そんなお声をよく耳にします。
ですが実は――過失の割合によっては、加害者であっても被害者として扱われる場合があるのです。
たとえば、交差点でお互いに動いている状態で接触した場合、どちらかが100%悪いということは少なく、多くの場合「過失割合」が設定されます。
つまり、「100%の加害者」でない限り、相手側の自賠責保険を使って治療を受けることができるというわけです。
自賠責保険が使えるケースとは?
自賠責保険は、本来「被害者救済」を目的とした保険ですが、交通事故では1%でも相手に過失がある場合、その相手の自賠責保険で治療費をカバーできます。
例えば、信号の変わり目での追突や、脇道からの合流で接触したようなケースでは、完全な100%過失とはなりにくいため、自賠責の対象になることが多いのです。
また、治療費だけでなく、慰謝料や休業損害などの賠償金も受け取れることがあります。
この点を知らずに「加害者だから…」と諦めてしまうのはもったいないですね。
100%過失がある場合でも方法はある
では、完全に自分が悪い(100%過失)と認められる場合はどうでしょうか?
たとえば、停車中の車に追突してしまった「いわゆるオカマ事故」などがそれに当たります。
このような場合には、相手の自賠責保険は使えませんが、
代わりにご自身が加入している任意保険の中にある
「人身傷害補償特約(人身傷害特約)」を利用することで、治療を受けることができます。
この特約は非常に優秀で、自損事故や相手のいない単独事故でも適用されるため、実は多くの方が知らずに助けられている制度です。
人身傷害特約を利用すれば、治療費はもちろん、一定の基準で算出された慰謝料や休業補償も受け取れる場合があります。
保険内容を今一度チェック
交通事故は「いつ・どこで・誰にでも」起こり得ます。
そのため、いざという時に慌てないためにも、ご自身の自動車保険内容を定期的に見直すことが大切です。
特に人身傷害特約が付いているかどうか、補償範囲が家族にも及ぶかなどは確認しておきましょう。
家族全員をカバーする契約になっていれば、自転車事故や歩行中の事故でも補償されることがあります。
もし内容が分からない場合や、見直しを検討したい場合は、当院から信頼できる損害保険代理店をご紹介することも可能です。
お気軽にご相談くださいね。
まとめ:加害者でもあきらめないで!
加害者だからといって、痛みを我慢する必要はありません。
交通事故で身体に衝撃を受けた場合、時間が経ってから痛みが出ることも多いため、早めの検査と施術が重要です。
まつもと鍼灸整骨院では、事故後の症状に特化した施術を行い、むちうち・腰痛・手足のしびれなどの改善をサポートしています。
もし事故後に少しでも違和感を感じたら、お一人で悩まずにご相談ください。
保険の仕組みから施術内容まで、丁寧にご説明いたします。
ブログ一覧
知らないと損をする自損事故(単独事故)と保険対応のポイント
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
今回は、意外と知られていない 「自損事故(単独事故)と保険の関係」 についてお話しします。
自損事故とは?
「自損事故」あるいは「単独事故」とは、相手のいない事故のことを指します。
たとえば、
一見、「相手がいないから自分で処理すればいい」と思われがちですが、実はここに大きな落とし穴があります。
警察への届出は“必須”です!
単独事故だからといって 警察に届け出をしないまま放置してしまうと、保険の補償が受けられなくなる場合があります。
保険会社が事故の対応を行うためには、「事故証明書」が必要です。
この証明書は、警察に届出をしてはじめて発行されるもの。
つまり、警察への届け出がないと、保険会社は事故として扱うことができず、結果として
事故の大小に関係なく、まずは落ち着いて警察に連絡することが大切です。
自損事故でも保険が使える?
「相手がいない事故なら保険は使えないのでは?」
と思う方も多いかもしれませんが、実は 加入している保険内容によっては補償を受けられる 場合があります。
自損事故に対応する保険には、次のような特約があります。
もしこの2つの特約に加入していれば、自損事故でもしっかりと補償を受けることができます。
同乗者がいる場合はどうなる?
補足ですが、自損事故であっても 同乗者 がいた場合、状況によってはその同乗者が運転手に対して 賠償請求を行うことができるケース もあります。
同乗者の治療費や慰謝料を巡るトラブルは意外と多く、正しい知識と迅速な対応が求められます。
当院のサポート体制
まつもと鍼灸整骨院では、交通事故によるケガの治療だけでなく、
もしご自身やお知り合いが単独事故でケガをされた場合、
「こんな時どうすればいいの?」と迷われたら、まずは当院へご相談ください。
最後に
事故の種類や状況によって、保険の対応範囲は大きく変わります。
「小さな事故だから…」と放置せず、正しい知識を持って行動することが、後悔しないための第一歩です。
これからも、まつもと鍼灸整骨院では皆様のお役に立つ交通事故情報を発信してまいります。
ブログ一覧
お問い合わせ・治療の悩みのご相談はこちら
COPYRIGHT©まつもと鍼灸整骨院 ALL RIGHTS RESERVED. Design by PORTALS