今回はその中でも、意外と知られていない「通院交通費」について詳しくお話しします。
交通事故でケガを負い、病院や整骨院へ通院する際には、治療費だけでなく通院のためにかかった交通費も補償の対象になる場合があります。これを「通院交通費」といいます。事故後は何かと出費が増えますので、この制度を正しく理解しておくことが大切です。
まず基本となるのは、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合です。この場合は、実際に支払った運賃が通院交通費として認められます。通院日数が増えるほど金額も積み重なりますので、ICカードの利用履歴や切符の記録を残しておくと安心です。
一方で、徒歩や自転車で通院した場合は、実際の金銭的支出がないため、原則として通院交通費の請求はできません。この点は誤解されやすい部分ですので注意が必要です。
次にタクシーでの通院についてです。骨折や強い痛みがあり、歩行や公共交通機関の利用が困難な場合など、やむを得ない事情がある場合にはタクシー代が認められることもあります。ただし、この場合は自己判断で利用するのではなく、事前に保険会社へ相談・確認を行うことが重要です。また、必ず領収書を保管しておきましょう。
さらに自家用車で通院する場合も、通院交通費を請求することが可能です。ガソリン代については実費ではなく、一般的に1kmあたり15円という基準で計算されます。自宅から通院先までの距離を把握しておくとスムーズです。
加えて、通院時に発生した駐車場代や高速道路料金についても、必要性が認められれば補償対象になります。ただし、これらは必ず領収書が必要となりますので、忘れずに保管してください。
通院交通費は金額としては一回一回は小さく感じるかもしれませんが、通院期間が長くなると合計額は決して少なくありません。正しい知識を持って対応することで、無駄な自己負担を防ぐことができます。
大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では施術だけでなく、こうした保険や補償に関するご相談にも丁寧に対応しております。交通事故後の対応で不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
今回は「通院交通費」についてのお話でした。
今後も交通事故に関する大切な情報を発信していきますので、ぜひ参考にしてください。












