2025/12/11【 交通事故 交通事故・むちうち 】
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
皆様は「休業損害」という言葉をご存じでしょうか?
交通事故に遭った際、ケガの影響で仕事が思うようにできなかったり、治療のために病院や整骨院へ通わなければならず、やむを得ず仕事を休まざるを得ないことがあります。この「働くことができなかった期間」に対して補償されるのが休業損害です。
休業損害は会社員の方だけに認められるわけではありません。お勤めの方であれば、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、保険会社に提出する流れになります。給与所得者の場合、事故に遭わなければ本来得られていた収入を基準に計算されるため、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく請求が可能です。
また、自営業の方やフリーランスの方も対象になりますが、この場合は収入の証明となる確定申告書や売上帳簿などの提出が求められることが多く、会社員より必要書類が複雑になる傾向があります。実際には「どこまでの資料が必要か」を保険会社と調整する必要があり、戸惑う方も少なくありません。
そして意外と知られていないのが、主婦(主夫)の方にも休業損害が認められるという点です。
家事労働は収入が発生しないため軽視されがちですが、法律上は「家事従事者」として労働価値があると考えられています。洗濯、料理、掃除、買い物、育児など、日常生活を支える重要な役割を担っているからです。
事故により、家事が痛みでできなくなった、家族に負担をかけている、動作がつらい——このような状態であれば休業損害の対象となり、専業主婦の場合、1日あたり6,100円(令和7年12月現在)が基準として支払われます。これは実際に働いているかどうかではなく、「家事を行う能力が損なわれたか」で判断されるため、非常に重要なポイントです。
交通事故はケガだけでなく、仕事や家事に影響が出ることで生活全体が乱れてしまいます。休業損害はその負担を少しでも軽くするための大切な制度ですが、「どこまで請求できるのか」「どの書類が必要なのか」といった部分は専門知識がないと分かりづらいことが多いものです。
当院では治療だけでなく、交通事故に関する書類の流れや保険会社への対応についても丁寧にアドバイスしています。事故後の不安を少しでも減らせるよう、どうぞお気軽にご相談ください。
投稿日:2025/12/11












