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どこに行っても痛みやしびれが取れなかった方も骨格・骨盤矯正×AKA施術法×鍼灸で根本回復

もし年末年始に交通事故に遭ってしまったらどうしたらよいか?

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!

当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。

「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。

年末年始は何かと忙しい時期ですよね。 しかしそんな時期だからこそ交通事故が増加する傾向があるのをご存知でしょうか?

特にクリスマスから年始にかけては、年間で一番交通事故が多い時期です。 12月は、1月~11月の平均より1.2倍多く、その中でも人対車の事故が4割と最も多いというデータがあります。 またその大半が道路を横断中の歩行者との事故で、1月~11月の平均の約1.3倍増加とのデータもあります。

データから分かることは、12月は夕暮れの時間が早くなり、運転手にとっては薄暗くなった道路を渡る歩行者の発見が遅くなることによって、事故に繋がり易くなるということなんです。 また慌ただしいスケジュールの年末年始は仕事納め、大掃除、買い出し、クリスマスやおせちの準備などで慌ただしくなり、気持ちに余裕がなくなりがちです。 急いで運転することで、事故のリスクが高まります。

また忘年会や新年会など飲酒の機会が増えるシーズンで、飲酒運転の増加もあります。少しくらい大丈夫だろうと軽い気持ちで運転する方も少なくありません。 年末年始の交通事故を未然に防ぐ対策としては、

※[歩行者も運転手も夕暮れ時の交差点では注意する]

ことと、

※[特に運転手は普段より努めて冷静さを保ち運転を行う] ことです。

これを念頭に置いていただき、未然に事故が防げるようにしておきましょうね!

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

では実際に事故に遭ってしまったら、どのように行動したら良いのでしょうか?

あわてずに以下の順番に行動してくださいね。

①まずは警察に連絡する

②相手の確認をする(名前、住所、勤務先、電話番号、ナンバープレート、加入している保険会社名)

③事故状況と目撃者の確認をする

④当院に連絡する

以上です。

ポイントは、症状があまり出ていなくても絶対にその場で示談しないことです。

それから必ず警察には連絡しましょう。

事故直後は興奮状態にあることもあり、痛みを感じない場合があります。

加害者からは免許の減点を避けるために「痛みが無いのなら警察を呼ばずにその場で示談してください」と要求される事があるかもしれませんが、決して応じてはいけません。

通常、事故直後より二日目以降の方が症状は強くなることが多いですし、そもそも警察を呼ばないことは法律違反です。

当院に連絡していただいた後は、その後来院していただき今後のことについてさらに詳細に説明させていただきます。

年末年始は大方の医療機関は休診していますが、当院のLINEからご連絡いただければ休診日でも対応させていただきます。

以上、年内の診療並びに情報配信は本日までとなります。

明後日はいよいよ大晦日ですね。

皆様良いお年をお迎えくださいませ。

投稿日:2025/12/29

通院交通費について

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!

当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。

今回はその中でも、意外と知られていない「通院交通費」について詳しくお話しします。

交通事故でケガを負い、病院や整骨院へ通院する際には、治療費だけでなく通院のためにかかった交通費も補償の対象になる場合があります。これを「通院交通費」といいます。事故後は何かと出費が増えますので、この制度を正しく理解しておくことが大切です。

まず基本となるのは、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合です。この場合は、実際に支払った運賃が通院交通費として認められます。通院日数が増えるほど金額も積み重なりますので、ICカードの利用履歴や切符の記録を残しておくと安心です。

一方で、徒歩や自転車で通院した場合は、実際の金銭的支出がないため、原則として通院交通費の請求はできません。この点は誤解されやすい部分ですので注意が必要です。

次にタクシーでの通院についてです。骨折や強い痛みがあり、歩行や公共交通機関の利用が困難な場合など、やむを得ない事情がある場合にはタクシー代が認められることもあります。ただし、この場合は自己判断で利用するのではなく、事前に保険会社へ相談・確認を行うことが重要です。また、必ず領収書を保管しておきましょう。

さらに自家用車で通院する場合も、通院交通費を請求することが可能です。ガソリン代については実費ではなく、一般的に1kmあたり15円という基準で計算されます。自宅から通院先までの距離を把握しておくとスムーズです。

加えて、通院時に発生した駐車場代や高速道路料金についても、必要性が認められれば補償対象になります。ただし、これらは必ず領収書が必要となりますので、忘れずに保管してください。

通院交通費は金額としては一回一回は小さく感じるかもしれませんが、通院期間が長くなると合計額は決して少なくありません。正しい知識を持って対応することで、無駄な自己負担を防ぐことができます。

大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では施術だけでなく、こうした保険や補償に関するご相談にも丁寧に対応しております。交通事故後の対応で不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

今回は「通院交通費」についてのお話でした。
今後も交通事故に関する大切な情報を発信していきますので、ぜひ参考にしてください。

投稿日:2025/12/18

事故に遭って仕事を休んだらどうなるのか?

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!

当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。

皆様は「休業損害」という言葉をご存じでしょうか?
交通事故に遭った際、ケガの影響で仕事が思うようにできなかったり、治療のために病院や整骨院へ通わなければならず、やむを得ず仕事を休まざるを得ないことがあります。この「働くことができなかった期間」に対して補償されるのが休業損害です。

休業損害は会社員の方だけに認められるわけではありません。お勤めの方であれば、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、保険会社に提出する流れになります。給与所得者の場合、事故に遭わなければ本来得られていた収入を基準に計算されるため、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく請求が可能です。

また、自営業の方やフリーランスの方も対象になりますが、この場合は収入の証明となる確定申告書や売上帳簿などの提出が求められることが多く、会社員より必要書類が複雑になる傾向があります。実際には「どこまでの資料が必要か」を保険会社と調整する必要があり、戸惑う方も少なくありません。

そして意外と知られていないのが、主婦(主夫)の方にも休業損害が認められるという点です。
家事労働は収入が発生しないため軽視されがちですが、法律上は「家事従事者」として労働価値があると考えられています。洗濯、料理、掃除、買い物、育児など、日常生活を支える重要な役割を担っているからです。

事故により、家事が痛みでできなくなった、家族に負担をかけている、動作がつらい——このような状態であれば休業損害の対象となり、専業主婦の場合、1日あたり6,100円(令和7年12月現在)が基準として支払われます。これは実際に働いているかどうかではなく、「家事を行う能力が損なわれたか」で判断されるため、非常に重要なポイントです。

交通事故はケガだけでなく、仕事や家事に影響が出ることで生活全体が乱れてしまいます。休業損害はその負担を少しでも軽くするための大切な制度ですが、「どこまで請求できるのか」「どの書類が必要なのか」といった部分は専門知識がないと分かりづらいことが多いものです。

当院では治療だけでなく、交通事故に関する書類の流れや保険会社への対応についても丁寧にアドバイスしています。事故後の不安を少しでも減らせるよう、どうぞお気軽にご相談ください。

投稿日:2025/12/11

交通事故で賠償の対象にならない場合があるのをご存じですか?

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!

当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。

さて、今年も12月に入り気温も不安定で、本日も昼間は20℃近くまで気温が上がるものの、週の半ばから一気に寒くなる予報が出ています。

寒暖差が大きい時期は自律神経が乱れやすく、頭痛や倦怠感、首肩のこりが悪化する方も増えますので、皆様も防寒対策や体調管理には十分お気をつけください。

本日のテーマは、「交通事故でケガをしても治療の対象にならないケースがある」という意外と知られていないお話です。

多くの方は、事故で体に痛みが出れば当然「自賠責保険で治療を受けられる」と思われます。しかし実は、自賠責保険ではすべての事故が治療の対象として認められるわけではなく、一定の場合には治療費や慰謝料などが支払われないケースがあります。

その代表例が「軽微な事故」と判断された場合です。

自賠責保険では、治療費を支払う条件として「必要かつ妥当なもの」という基準が明確に定められています。つまり、事故の衝撃が極めて小さく、医学的にみてケガが発生したとは認められにくいケースでは、「必要性が低い」と判断され、治療費が支払われないことがあります。

具体的な例としては、

● クリープ現象(停車中にブレーキから足が離れて車がじわっと動く現象)によるごく軽い追突
● すれ違いざまにドアミラー同士が軽く接触した程度の事故
● 車体にほとんど損傷がない接触事故

などが挙げられます。

もちろん、こうした軽微な事故であっても、首や肩、背中などに痛みが出る場合はありますし、実際に当院にも相談に来られる方がおられます。しかし、保険会社の基準上、認められる通院期間が非常に短くなるケースが多く、当院で経験した例では最長でも1ヶ月程度に留まっていました。

ただしご安心ください。
「軽微な事故=絶対に治療が受けられない」というわけではありません。

・痛みが継続している
・日常生活に支障がある
・事故直後から症状が出ている

これらが医学的に確認される場合は、一定の条件下で治療が認められるケースもあります。

重要なのは事故後に必ず警察を呼び、早期に医療機関を受診し、症状をきちんと記録しておくことです。

交通事故に関するお悩みがあれば、どんな小さなことでもお気軽にご相談くださいね。
皆様の健康と安心のために、当院はこれからも情報発信とサポートを続けてまいります。

投稿日:2025/12/02

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