交通事故で賠償の対象にならない場合があるのをご存じですか?
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では、日頃から交通事故に関する正しい知識を広めるための啓蒙活動に力を入れています。「いざという時に、患者様ご自身を守る知識を身につけていただきたい」という思いから、交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
さて、今年も12月に入り気温も不安定で、本日も昼間は20℃近くまで気温が上がるものの、週の半ばから一気に寒くなる予報が出ています。
寒暖差が大きい時期は自律神経が乱れやすく、頭痛や倦怠感、首肩のこりが悪化する方も増えますので、皆様も防寒対策や体調管理には十分お気をつけください。
本日のテーマは、「交通事故でケガをしても治療の対象にならないケースがある」という意外と知られていないお話です。
多くの方は、事故で体に痛みが出れば当然「自賠責保険で治療を受けられる」と思われます。しかし実は、自賠責保険ではすべての事故が治療の対象として認められるわけではなく、一定の場合には治療費や慰謝料などが支払われないケースがあります。
その代表例が「軽微な事故」と判断された場合です。
自賠責保険では、治療費を支払う条件として「必要かつ妥当なもの」という基準が明確に定められています。つまり、事故の衝撃が極めて小さく、医学的にみてケガが発生したとは認められにくいケースでは、「必要性が低い」と判断され、治療費が支払われないことがあります。
具体的な例としては、
● クリープ現象(停車中にブレーキから足が離れて車がじわっと動く現象)によるごく軽い追突
● すれ違いざまにドアミラー同士が軽く接触した程度の事故
● 車体にほとんど損傷がない接触事故
などが挙げられます。
もちろん、こうした軽微な事故であっても、首や肩、背中などに痛みが出る場合はありますし、実際に当院にも相談に来られる方がおられます。しかし、保険会社の基準上、認められる通院期間が非常に短くなるケースが多く、当院で経験した例では最長でも1ヶ月程度に留まっていました。
ただしご安心ください。
「軽微な事故=絶対に治療が受けられない」というわけではありません。
・痛みが継続している
・日常生活に支障がある
・事故直後から症状が出ている
これらが医学的に確認される場合は、一定の条件下で治療が認められるケースもあります。
重要なのは事故後に必ず警察を呼び、早期に医療機関を受診し、症状をきちんと記録しておくことです。
交通事故に関するお悩みがあれば、どんな小さなことでもお気軽にご相談くださいね。
皆様の健康と安心のために、当院はこれからも情報発信とサポートを続けてまいります。
投稿日:2025/12/02
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