門真市で整骨院をお探しなら、まつもと鍼灸整骨院へ!

どこに行っても痛みやしびれが取れなかった方も骨格・骨盤矯正×AKA施術法×鍼灸で根本回復

ひき逃げ・当て逃げに遭った時の対処法

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!

当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。

今回は「ひき逃げ・当て逃げに遭った場合の対応」についてのお話です。


まず何よりも「落ち着くこと」が大切です

突然のひき逃げや当て逃げは、誰にでも起こり得る出来事です。
驚きや怒りで冷静さを失ってしまう方も多いのですが、まずは深呼吸して落ち着きましょう。

そしてすぐに 警察へ通報(110番) してください。
これは法律上の義務でもあり、後の保険対応においても非常に重要な手続きです。

警察が現場検証を行い、「人身事故」や「物件事故」として正式に受理されることで、ようやく保険会社が動くことができます。


加害者が見つかった場合

警察の捜査によって加害者が判明すれば、通常の交通事故と同じ流れになります。
つまり、加害者の自賠責保険や任意保険を使って治療費・慰謝料・通院交通費などの賠償を受けることが可能です。


加害者が見つからなかった場合の2つの選択肢

問題は「加害者が逃げたまま見つからない場合」です。
このようなケースでは、被害者の方が泣き寝入りする必要はありません。
主に以下の2つの方法で救済を受けることができます。


① 人身傷害補償保険(人身傷害特約)を使う

ご自身の自動車保険に「人身傷害特約」が付いていれば、加害者不明でも補償が受けられます。
この特約は、交通事故の被害者を守るための非常に“使える”保険です✨

自転車に乗っていたり、歩行中でも対象となるケースが多く、契約内容によっては 通院費・休業損害・慰謝料 までカバーできます。
また、過失割合に関係なく「実際の損害額」が補償されるのも特徴です。


② 政府の「自動車損害賠償保障事業」を利用する

もう一つの方法が「政府保障事業」の制度です。
これは、加害者が見つからない場合や、加害者が自賠責保険に加入していない場合に、被害者を救済するための制度です。

申請窓口は保険会社が代行してくれることが多く、手続きも比較的スムーズに行えます。
保障の内容は自賠責保険の基準に基づいており、
治療費・交通費・休業補償・慰謝料 などが支払われます。

ただし、車やバイクなど「物の損害(修理代など)」は対象外ですので、物的損害は自己負担または自身の車両保険を使うことになります。


被害後は早期の受診を!

事故直後は、強い痛みがなくても「後から首や手首、腰が痛くなってきた」というケースが非常に多いです。
ひき逃げ・当て逃げの被害でも、人身事故として警察に届け出を出していれば、自賠責基準の治療を受けることができます。

門真市の、まつもと鍼灸整骨院では、交通事故によるむち打ちや手足のしびれ、腰痛などに対し、専門の施術を行っています。
また、保険会社とのやり取りや、医療機関との連携、書類の書き方まで丁寧にサポートしております。


まとめ

ひき逃げ・当て逃げに遭った場合は、
1️⃣ まず警察に通報する
2️⃣ 人身傷害特約や政府保障事業を確認する
3️⃣ 早めに専門機関で身体の状態をチェックする

この3つをしっかり押さえることが大切です。


事故は予期せぬ時に起こりますが、知識があるだけで不安は大きく減ります。
もしもの時に慌てないためにも、日頃から保険内容を見直し、いざという時の相談先を把握しておきましょう。

交通事故に関するご相談や施術のご予約は、まつもと鍼灸整骨院までお気軽にお問い合わせください。
皆様の安心と健康を全力でサポートいたします!

投稿日:2025/11/04

交通事故の加害者でも治療は受けられるのか?(意外と知らない保険の話)

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!

当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。

本日のテーマは患者様からもよく質問をいただく「交通事故の加害者でも治療は受けられるのか?」という内容です。

加害者=治療を受けられないとは限らない

「自分が加害者側だから、治療は受けられないですよね?」
そんなお声をよく耳にします。

ですが実は――過失の割合によっては、加害者であっても被害者として扱われる場合があるのです。

たとえば、交差点でお互いに動いている状態で接触した場合、どちらかが100%悪いということは少なく、多くの場合「過失割合」が設定されます。
つまり、「100%の加害者」でない限り、相手側の自賠責保険を使って治療を受けることができるというわけです。

自賠責保険が使えるケースとは?

自賠責保険は、本来「被害者救済」を目的とした保険ですが、交通事故では1%でも相手に過失がある場合、その相手の自賠責保険で治療費をカバーできます。

例えば、信号の変わり目での追突や、脇道からの合流で接触したようなケースでは、完全な100%過失とはなりにくいため、自賠責の対象になることが多いのです。

また、治療費だけでなく、慰謝料や休業損害などの賠償金も受け取れることがあります。
この点を知らずに「加害者だから…」と諦めてしまうのはもったいないですね。

100%過失がある場合でも方法はある

では、完全に自分が悪い(100%過失)と認められる場合はどうでしょうか?
たとえば、停車中の車に追突してしまった「いわゆるオカマ事故」などがそれに当たります。

このような場合には、相手の自賠責保険は使えませんが、
代わりにご自身が加入している任意保険の中にある
「人身傷害補償特約(人身傷害特約)」を利用することで、治療を受けることができます。

この特約は非常に優秀で、自損事故や相手のいない単独事故でも適用されるため、実は多くの方が知らずに助けられている制度です。
人身傷害特約を利用すれば、治療費はもちろん、一定の基準で算出された慰謝料や休業補償も受け取れる場合があります。

保険内容を今一度チェック

交通事故は「いつ・どこで・誰にでも」起こり得ます。
そのため、いざという時に慌てないためにも、ご自身の自動車保険内容を定期的に見直すことが大切です。

特に人身傷害特約が付いているかどうか、補償範囲が家族にも及ぶかなどは確認しておきましょう。
家族全員をカバーする契約になっていれば、自転車事故や歩行中の事故でも補償されることがあります。

もし内容が分からない場合や、見直しを検討したい場合は、当院から信頼できる損害保険代理店をご紹介することも可能です。
お気軽にご相談くださいね。

まとめ:加害者でもあきらめないで!

加害者だからといって、痛みを我慢する必要はありません。
交通事故で身体に衝撃を受けた場合、時間が経ってから痛みが出ることも多いため、早めの検査と施術が重要です。

まつもと鍼灸整骨院では、事故後の症状に特化した施術を行い、むちうち・腰痛・手足のしびれなどの改善をサポートしています。

もし事故後に少しでも違和感を感じたら、お一人で悩まずにご相談ください。
保険の仕組みから施術内容まで、丁寧にご説明いたします。

投稿日:2025/10/27

知らないと損をする自損事故(単独事故)と保険対応のポイント

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!

当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。


今回は、意外と知られていない 「自損事故(単独事故)と保険の関係」 についてお話しします。

自損事故とは?

「自損事故」あるいは「単独事故」とは、相手のいない事故のことを指します。
たとえば、

  • ブレーキやハンドル操作を誤ってガードレールに衝突した

  • 雨の日にスリップして電柱にぶつかった

  • 段差で転倒して車体を破損した
    といったケースがこれに当たります。

一見、「相手がいないから自分で処理すればいい」と思われがちですが、実はここに大きな落とし穴があります。


警察への届出は“必須”です!

単独事故だからといって 警察に届け出をしないまま放置してしまうと、保険の補償が受けられなくなる場合があります。

保険会社が事故の対応を行うためには、「事故証明書」が必要です。
この証明書は、警察に届出をしてはじめて発行されるもの。
つまり、警察への届け出がないと、保険会社は事故として扱うことができず、結果として

  • 治療費を自腹で支払う

  • 修理費や慰謝料などの賠償金が受け取れない
    といった不利益を被る可能性があるのです。

事故の大小に関係なく、まずは落ち着いて警察に連絡することが大切です。


自損事故でも保険が使える?

「相手がいない事故なら保険は使えないのでは?」
と思う方も多いかもしれませんが、実は 加入している保険内容によっては補償を受けられる 場合があります。

自損事故に対応する保険には、次のような特約があります。

  • 自損事故保険(特約)
     運転手自身が単独事故でケガをした場合でも、一定の治療費や死亡・後遺障害の保険金が支払われます。

  • 人身傷害保険(特約)
     過失の有無に関係なく、契約者や同乗者のケガに対して幅広く補償してくれる保険です。

もしこの2つの特約に加入していれば、自損事故でもしっかりと補償を受けることができます。


同乗者がいる場合はどうなる?

補足ですが、自損事故であっても 同乗者 がいた場合、状況によってはその同乗者が運転手に対して 賠償請求を行うことができるケース もあります。
同乗者の治療費や慰謝料を巡るトラブルは意外と多く、正しい知識と迅速な対応が求められます。


当院のサポート体制

まつもと鍼灸整骨院では、交通事故によるケガの治療だけでなく、

  • 保険会社への連絡方法

  • 必要な手続きや書類の確認

  • 弁護士特約の活用方法
    など、患者様が不安なく回復に専念できるよう トータルサポート を行っています。

もしご自身やお知り合いが単独事故でケガをされた場合、
「こんな時どうすればいいの?」と迷われたら、まずは当院へご相談ください。


最後に

事故の種類や状況によって、保険の対応範囲は大きく変わります。
「小さな事故だから…」と放置せず、正しい知識を持って行動することが、後悔しないための第一歩です。

これからも、まつもと鍼灸整骨院では皆様のお役に立つ交通事故情報を発信してまいります。

投稿日:2025/10/20

弁護士特約を知っていますか?

皆様こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院院長の松本です!

当院では日頃から交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくと「いざ」という時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的にお届けしております。

今回のテーマは「弁護士特約について」です。

弁護士特約とは?

車の任意保険に加入する際、「弁護士特約」というオプションを見かけたことはありませんか?
これは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する際、その費用を保険会社が負担してくれるという制度です。保険会社によって呼び方は多少異なりますが、仕組みはほぼ同じです。

通常、交通事故で双方に過失がある場合は、保険会社同士が示談交渉を行います。ところが、こちらに過失がまったくない、いわゆる「もらい事故(過失0)」のケースでは、自身の保険会社は交渉に関与できません。
そのため、被害者自身が直接、加害者側の保険会社と交渉しなければならなくなるのです。


被害者が困る理由

相手側の保険会社は、交通事故の示談交渉のプロです。
被害者が法律の知識を持たずに交渉を進めると、本来受け取れるはずの慰謝料や治療費が減額されてしまうケースも少なくありません。
また、交渉の過程で精神的なストレスを感じたり、言いくるめられて納得できないまま示談してしまうこともあります。

そういった時に強い味方となるのが、弁護士特約です。
弁護士が代理人として間に入ってくれることで、公正な基準で賠償金の計算や交渉を進めてくれます。
特に治療に専念したい時期に、煩雑な手続きや相手方とのやり取りを任せられるのは大きな安心です。


任意保険に入っていない相手の場合も

もし加害者が任意保険に入っていなかった場合、被害者は「自賠責保険」に対して自分で請求を行う必要があります。
この手続きも専門的で時間がかかるため、弁護士に依頼すればスムーズに進めることができます。
このようなケースでも、弁護士特約を利用すれば自己負担なしで対応してもらえることが多いのです。


費用とメリット

弁護士特約の費用は、年間わずか2,000~3,000円程度。
しかも、特約を利用しても保険の等級(翌年の保険料)は下がりません。
「万が一」の時のために、これほど心強い特約はなかなかありません。
交通事故の経験がない方ほど、ぜひこの機会にご自身の保険内容を見直してみてください。


まとめ

交通事故は、いつどこで起こるか分かりません。
「自分は安全運転だから大丈夫」と思っていても、もらい事故のように避けられないケースもあります。
そのような時に、弁護士特約に加入しているかどうかで、その後の対応や精神的負担が大きく変わります。

もし「うちの保険、弁護士特約入ってたかな?」と思われた方は、ぜひ一度ご確認ください。
また、加入の方法や内容が分からない方は、当院では信頼できる保険代理店とも提携しておりますので、お気軽にご相談ください。
交通事故に遭われた方が少しでも安心して治療に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします!

投稿日:2025/10/14

交通事故と損害保険代理店について①

皆様こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院院長の松本です!

当院では日頃から交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくと「いざ」という時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的にお届けしております。

今回のテーマは、意外と知られていない「損害保険代理店(以下、代理店)」についてです。


損害保険代理店とは?

代理店というお仕事をご存じでしょうか?
自動車保険にご加入の多くの方が代理店を経由されていますが、最近ではインターネット保険の普及により、代理店を通さず直接契約されている方も増えています。

代理店を通じて保険に加入することには多くのメリットがあります。役割を整理すると、次のような点が挙げられます。

  • 保険会社と契約者をつなぐ「パイプ役」となり、最適なプランを提案する

  • 契約や更新手続きなどの煩雑な作業を代行してくれる

  • 万が一事故が起こった時には相手側保険会社との交渉に仲介役として入ってくれる

  • 保険金請求の支援をしてくれる

  • 事故後の補償内容の見直しや、新しい補償の提案をしてくれる

つまり、保険加入から事故後のフォローまでを一貫してサポートしてくれるのが代理店なのです。


ネット保険との違いと注意点

近年はインターネット保険も増え、クリック一つで簡単に契約できる便利さや、保険料を安く抑えられる点が魅力です。しかしその一方で、実際に事故に遭った際に「思った補償が受けられなかった」という声が少なくありません。

例えば、

  • 自損事故をカバーする特約に加入していなかったため治療費が自己負担になった

  • 相手が弁護士を立ててきたのに、自分は弁護士特約に入っておらず、多額の弁護士費用が必要になった
    といったケースです。

ネット保険は自由度が高い分、必要な特約を自分で正しく判断する必要があり、そこが落とし穴となります。補償の選択を誤ると、いざという時に本来受けられるはずの補償を逃してしまう可能性があるのです。


代理店を通じるメリット

その点、代理店を通じて契約していれば、保険のプロに相談しながら必要な補償内容を決めることができます。保険料を抑えつつも「最低限これだけは入っておいた方が安心」というアドバイスを受けられるため、長期的に見れば安心感が大きいと言えるでしょう。

かく言う私自身も代理店経由で保険に加入しています。実際に事故に遭われた患者様のお話を伺う中で、代理店を通していたおかげで迅速に補償が受けられた、という事例を多く耳にしているからです。


当院との連携とご案内

大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では施術だけでなく、地域の皆様が交通事故後に安心できる環境を整えるため、損害保険代理店とも提携しております。
保険の見直しや切り替えをお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。異なる保険会社へ等級を引き継いで乗り換えることも可能です。もちろん相談は無料で承っております。


まとめ

交通事故は誰にでも起こり得る出来事です。その際に備え、どのような保険に加入しているかが非常に重要になります。ネットで簡単に契約できる時代だからこそ、プロの代理店を活用し、安心できる補償内容を整えておくことをおすすめします。

今後も当院では、交通事故や健康に役立つ情報を発信してまいりますので、ぜひ定期的にご覧ください。

投稿日:2025/10/06

交通事故の後遺症について

皆様、こんにちは!
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院院長の松本です。

前回は首の「むちうち」についてお話をさせていただきましたが、今回はその延長線上にある「後遺障害」について触れていきたいと思います。


むちうちや腰椎捻挫と後遺障害の関係

交通事故で多いケガの一つが「むちうち症」です。事故直後は首の痛みや動かしにくさだけですが、症状が進むと手のしびれが出ることもあります。同じように、腰椎捻挫の場合には脚にしびれが出ることがあります。

通常であれば、適切な治療を続けていくことで症状は軽快していきますが、中には治療を継続しても改善が見られないケースがあります。その場合、「後遺障害」として認定されることがあります。いわゆる「後遺症が残ってしまった」という状態です。


後遺障害の等級と慰謝料

後遺障害には細かく等級が定められており、症状の程度によって分類されます。むちうちの場合、多くは14級または12級が認定の対象になります。

この等級に応じて、通院中に支払われる慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が支払われます。たとえば14級であっても数十万円、12級となるとその数倍にあたる慰謝料が認められるケースもあります。

つまり、後遺障害の認定は患者様にとって大変重要な手続きであり、正しく認定されるかどうかでその後の補償が大きく変わってきます。


認定のために必要なこと

「後遺障害」と認められるには、単に痛みがあるというだけでは不十分で、医学的な証明が必要になります。具体的には、レントゲンやMRI、主治医の診断書などの客観的資料が欠かせません。

ただし、基準は非常に専門的で複雑です。書類の不備や説明不足によって、本来なら認定されるはずのケースが見逃されてしまうこともあります。そのため、専門知識を持った弁護士に依頼することが非常に重要になります。


当院のサポート体制

まつもと鍼灸整骨院では、交通事故患者様のために交通事故専門の弁護士事務所と提携しています。後遺障害の申請サポートはもちろん、保険会社との対応や示談交渉についても安心してご相談いただけます。しかも、相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。

また、後遺症を残さないためには、事故直後からの適切な治療が非常に大切です。当院では「交通事故専門施術プログラム」を導入し、むちうちや腰の痛みなどに特化した施術を行っております。リハビリや姿勢改善の指導も含め、できる限り後遺症を残さないようにサポートしています。


まとめ

交通事故は、痛みだけでなく、その後の生活や将来にまで大きな影響を与えるものです。特に後遺障害の認定は、患者様の権利を守るために非常に重要な手続きとなります。

「痛みがなかなか取れない」
「しびれが続いて不安だ」
「保険会社との対応で困っている」

このようなお悩みがある方は、一人で抱え込まず、ぜひ当院へご相談ください。医療面のサポートと法的なバックアップの両方から、皆様を全力で支えてまいります。

交通事故に遭われてお困りの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

投稿日:2025/09/29

「むちうち」とは?

皆様、こんにちは!

大阪府門真市で、交通事故専門の施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。

本日は「むちうち」についてです。

 

交通事故で首を痛めることを、首の「むちうち」という言い方をします。

首の「むちうち」は正しくは頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と言って、交通事故で衝突する時に首が鞭のようにしなることによって、首の骨以外の(筋肉や靭帯、神経など)組織を損傷する状態のことを言います。

 

既に経験済みの方もおられると思いますが、レントゲンで骨には異常がないにもかかわらず、それでも首が動かせない程痛かったり、夜も寝づらい程痛かったり、また腕がしびれたり等ということが症状としてあります。

 

また首には中枢神経や自律神経など神経も通っているので、頭痛やめまい、耳鳴りなどの症状が出ることもあります。

 

このようにむちうちは重篤な症状になりやすく、極めて治りにくい傾向にあるのですが、むちうちの症状が長引くのには理由があります。

 

頭の重量がおおよそ5~6キロあるのに対して、これを首や肩や背中の筋肉で支えているわけですが、頭を前に傾ければ傾けるほど首にかかる負担は大きくなり、最大で頭の重量の約5倍が首の筋肉にかかるようになります。

 

日常やお仕事などでパソコンを使うことが多かったり、スマホを使うときに下を向くことが多かったり、下を向いて行う作業が多かったりすると、首や背中の筋肉に知らず知らずのうちに負担をかけるため、なかなか治りづらいかもしれません。

 

また、むちうちをしっかり治さずに痛みが軽いからと言って放置しておくと、ストレートネックに移行しやすくなります。

 

ストレートネックは椎間板ヘルニアになりやすかったり、将来的に骨の変形を助長しやすくなるので、これも注意が必要です。

 

交通事故の治療期間は限られているので、その期間中はしっかりと事故専門施術を受けて治していく必要があります。

投稿日:2025/09/24

任意保険には入っている方が良いか?

こんにちは! 大阪府門真市で交通事故治療を専門に行っている、「まつもと鍼灸整骨院」院長の松本です。

 

本日は、任意保険についてです。

表題にある「任意保険は入っている方が良いか?」についての答えは、最後に述べたいと思います!

まず任意保険をわかりやすく、ひと言で言うと「自賠責保険でまかなえない部分を補う保険」です。

前回お話ししたように、自賠責保険は人身に対しては保障されますが、それ以外の物損は除外されてしまいます。

そのため対物保険が用意されていて、相手の車や建物などに被害を与えた場合の補償が用意されています。

また、人身事故の場合、賠償額が自賠責保険の上限である120万円を越えた時には、自賠責だけだとそれ以上はまかなえなくなるので、その分を対人保険が補ってくれます。

これ以外にも色々な特約があり、自賠責では適用されない自損事故や加害者になった時でも使える特約や(自損事故特約、人身傷害特約)、弁護士費用がかからない弁護士特約などがあります。

当院が長年交通事故に携わっている中で思うことですが、特に「人身傷害特約」と「弁護士費用特約」は入っておかれる方が良いと感じています。

任意保険はコストがかかるから入りたくないと思っている方がおられるかもしれませんが、必要なものだけに加入することで、ある程度コストを抑えることもできます。

またこの2つの特約は、使っても等級が変わらず保険料も上がらないので、今一度ご自分の保険内容を見直しされるのも良いかと思います。

もし見方が分からなければ、当院までお持ち頂ければ、入っている方が良い保険内容をアドバイスさせていただくこともできますし、また安心できる保険代理店をご紹介させて頂くこともできます!!

 

それでは最初の質問に戻りますが「任意保険はご自身に合った物に必ず入っていた方が良い」が答えでした。

投稿日:2025/09/19

自賠責保険について

こんにちは! 大阪府門真市で交通事故治療を専門に行っている、「まつもと鍼灸整骨院」院長の松本です。

前回は、自動車保険制度には自賠責保険と任意保険の2種類があることをお伝えしました。

今回はそのうちの一つの「自賠責保険」について説明させて頂きますね。

運転免許をお持ちの方はご存知だと思いますが、自動車やバイクには必ずかけておかないといけない保険があり、これが自賠責保険です。

どの車にも強制的にかけなければならないので「強制賠償保険」と言ったりもします。

対人保険なので、入院や通院でのケガの治療費や慰謝料、仕事を休まなければならなくなった場合の休業損害、通院のための交通費など(いわゆる賠償金)がここから支払われます。

上限が120万までなので、120万を越えるものについては、それ以上支払われないかまたは任意保険からの持ち出しになります。

しかし対物、つまり車や携行物、建物などの修理代には対応しておりません。これらは任意保険から支払われることになります。

つまり、

自賠責保険=対人(体に対して)の保険

任意保険=対物(物に対して)+自賠責でまかなえない対人の保険+その他特約

と、イメージしていただくと良いと思います。

交通事故の賠償については、この自賠責保険がまずはベースになることを覚えておいてくださいね。

ただし一般的には任意の保険会社が一括対応してくれることが多いので、その場合は先に任意保険会社が賠償金を立て替え払いしてくれるため、自賠責の保険会社に直接請求することは少ないです。

次回は、任意保険について更に深掘りしていきますね。

投稿日:2025/09/08

自動車保険制度の2つについて

こんにちは! 大阪府門真市で交通事故治療を専門に行っている、「まつもと鍼灸整骨院」院長の松本です。

交通事故についての正しい知識がないと、いざ事故に遭った時に不利益を被ってしまいます。

しかも正しい知識を持っていることで、ご本人だけではなくご家族やご友人、勤務先の周りの人達をも助けてあげることができます。

と言うことで、本日は「車の保険」について少しお話しさせて頂きますね!

車の保険はよく「二階建て」という言い方をしますが、一階部分にあるのが「自賠責保険」と言って車の保有者は必ず入らないといけない強制賠償保険です。

これは人身(主に体の負傷)に対してのみ支払われるものです。

二階部分に当たるのが「任意保険」で、これは保障内容によって変わってはきますが、主に自賠責保険でまかなえない人身、あと対物(車やガードレールなど物を壊した時)などがあります。

その他にも人身障害特約、弁護士特約など入っていると便利な特約があります。

人身傷害特約については良い特約なので、また別の時にお話させて頂きますね。

次回は自賠責保険について深掘りしますよ。お楽しみに!

投稿日:2025/09/04

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