2025/10/20【 交通事故 交通事故・むちうち 】
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
今回は、意外と知られていない 「自損事故(単独事故)と保険の関係」 についてお話しします。
自損事故とは?
「自損事故」あるいは「単独事故」とは、相手のいない事故のことを指します。
たとえば、
ブレーキやハンドル操作を誤ってガードレールに衝突した
雨の日にスリップして電柱にぶつかった
段差で転倒して車体を破損した
といったケースがこれに当たります。
一見、「相手がいないから自分で処理すればいい」と思われがちですが、実はここに大きな落とし穴があります。
警察への届出は“必須”です!
単独事故だからといって 警察に届け出をしないまま放置してしまうと、保険の補償が受けられなくなる場合があります。
保険会社が事故の対応を行うためには、「事故証明書」が必要です。
この証明書は、警察に届出をしてはじめて発行されるもの。
つまり、警察への届け出がないと、保険会社は事故として扱うことができず、結果として
治療費を自腹で支払う
修理費や慰謝料などの賠償金が受け取れない
といった不利益を被る可能性があるのです。
事故の大小に関係なく、まずは落ち着いて警察に連絡することが大切です。
自損事故でも保険が使える?
「相手がいない事故なら保険は使えないのでは?」
と思う方も多いかもしれませんが、実は 加入している保険内容によっては補償を受けられる 場合があります。
自損事故に対応する保険には、次のような特約があります。
自損事故保険(特約)
運転手自身が単独事故でケガをした場合でも、一定の治療費や死亡・後遺障害の保険金が支払われます。人身傷害保険(特約)
過失の有無に関係なく、契約者や同乗者のケガに対して幅広く補償してくれる保険です。
もしこの2つの特約に加入していれば、自損事故でもしっかりと補償を受けることができます。
同乗者がいる場合はどうなる?
補足ですが、自損事故であっても 同乗者 がいた場合、状況によってはその同乗者が運転手に対して 賠償請求を行うことができるケース もあります。
同乗者の治療費や慰謝料を巡るトラブルは意外と多く、正しい知識と迅速な対応が求められます。
当院のサポート体制
まつもと鍼灸整骨院では、交通事故によるケガの治療だけでなく、
保険会社への連絡方法
必要な手続きや書類の確認
弁護士特約の活用方法
など、患者様が不安なく回復に専念できるよう トータルサポート を行っています。
もしご自身やお知り合いが単独事故でケガをされた場合、
「こんな時どうすればいいの?」と迷われたら、まずは当院へご相談ください。
最後に
事故の種類や状況によって、保険の対応範囲は大きく変わります。
「小さな事故だから…」と放置せず、正しい知識を持って行動することが、後悔しないための第一歩です。
これからも、まつもと鍼灸整骨院では皆様のお役に立つ交通事故情報を発信してまいります。
投稿日:2025/10/20