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交通事故の加害者でも治療は受けられるのか?(意外と知らない保険の話)

2025/10/27【 交通事故 交通事故・むちうち

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!

当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。

本日のテーマは患者様からもよく質問をいただく「交通事故の加害者でも治療は受けられるのか?」という内容です。

加害者=治療を受けられないとは限らない

「自分が加害者側だから、治療は受けられないですよね?」
そんなお声をよく耳にします。

ですが実は――過失の割合によっては、加害者であっても被害者として扱われる場合があるのです。

たとえば、交差点でお互いに動いている状態で接触した場合、どちらかが100%悪いということは少なく、多くの場合「過失割合」が設定されます。
つまり、「100%の加害者」でない限り、相手側の自賠責保険を使って治療を受けることができるというわけです。

自賠責保険が使えるケースとは?

自賠責保険は、本来「被害者救済」を目的とした保険ですが、交通事故では1%でも相手に過失がある場合、その相手の自賠責保険で治療費をカバーできます。

例えば、信号の変わり目での追突や、脇道からの合流で接触したようなケースでは、完全な100%過失とはなりにくいため、自賠責の対象になることが多いのです。

また、治療費だけでなく、慰謝料や休業損害などの賠償金も受け取れることがあります。
この点を知らずに「加害者だから…」と諦めてしまうのはもったいないですね。

100%過失がある場合でも方法はある

では、完全に自分が悪い(100%過失)と認められる場合はどうでしょうか?
たとえば、停車中の車に追突してしまった「いわゆるオカマ事故」などがそれに当たります。

このような場合には、相手の自賠責保険は使えませんが、
代わりにご自身が加入している任意保険の中にある
「人身傷害補償特約(人身傷害特約)」を利用することで、治療を受けることができます。

この特約は非常に優秀で、自損事故や相手のいない単独事故でも適用されるため、実は多くの方が知らずに助けられている制度です。
人身傷害特約を利用すれば、治療費はもちろん、一定の基準で算出された慰謝料や休業補償も受け取れる場合があります。

保険内容を今一度チェック

交通事故は「いつ・どこで・誰にでも」起こり得ます。
そのため、いざという時に慌てないためにも、ご自身の自動車保険内容を定期的に見直すことが大切です。

特に人身傷害特約が付いているかどうか、補償範囲が家族にも及ぶかなどは確認しておきましょう。
家族全員をカバーする契約になっていれば、自転車事故や歩行中の事故でも補償されることがあります。

もし内容が分からない場合や、見直しを検討したい場合は、当院から信頼できる損害保険代理店をご紹介することも可能です。
お気軽にご相談くださいね。

まとめ:加害者でもあきらめないで!

加害者だからといって、痛みを我慢する必要はありません。
交通事故で身体に衝撃を受けた場合、時間が経ってから痛みが出ることも多いため、早めの検査と施術が重要です。

まつもと鍼灸整骨院では、事故後の症状に特化した施術を行い、むちうち・腰痛・手足のしびれなどの改善をサポートしています。

もし事故後に少しでも違和感を感じたら、お一人で悩まずにご相談ください。
保険の仕組みから施術内容まで、丁寧にご説明いたします。

投稿日:2025/10/27

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