皆さま、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。
当院では日頃から、交通事故に遭われた方が「知らなかった」「誰も教えてくれなかった」という理由だけで不利益を被らないよう、啓蒙活動と情報発信を続けています。
交通事故は、ある日突然起こります。多くの方にとって人生で何度も経験するものではありません。そのため、事故直後の判断を“なんとなく”でしてしまい、後から「こんなはずじゃなかった…」と後悔されるケースを、私はこれまで本当に数多く見てきました。
今回は、交通事故の被害者がやってしまうと不利益につながりやすい行動を5つ、現場で実際に起こっている事例を踏まえながら、少し踏み込んでお話ししたいと思います。
今まさに事故に遭われた方はもちろん、将来の「もしも」の備えとしても、ぜひ最後まで読んでみてください。
① 警察に届けず、その場で示談してしまう
「大した事故じゃないし」「相手も謝っているから」「忙しいから早く終わらせたい」
こうした理由で、警察を呼ばずにその場で話をつけてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、警察に届け出をしないこと自体が道路交通法違反になりますし、何より事故証明書が作成されません。
事故証明がない=「事故がなかった扱い」になってしまうため、後から痛みが出ても保険会社は対応してくれません。
事故直後は興奮や緊張で痛みを感じにくいものです。
「その場では何ともなかったのに、翌日から首や腰が痛くなった」というのは、むちうちではよくある話です。
どんなに軽そうに見える事故でも、必ず警察には届け出ましょう。
② 症状があるのに、事故後2週間以内に医療機関を受診しない
これも非常に多いケースです。
仕事や家事が忙しく、「そのうち治るだろう」と受診を先延ばしにしてしまう…。
しかし、事故から2週間以上経過してからの初診になると、保険会社から
「事故との因果関係がはっきりしない」
と判断される可能性が高くなります。
つまり、本当に痛みがあっても、治療費や慰謝料の対象外になるリスクが出てくるのです。
違和感や軽い痛みでも、事故後は早めに医療機関を受診することが、結果的にご自身を守ることにつながります。
③ 通院を1か月以上空けてしまう
通院ペースが極端に空いてしまうと、保険会社は
「症状はもう改善しているのでは?」
「治療の必要性が低いのでは?」
と判断しやすくなります。
その結果、突然の通院打ち切りを打診されることもあります。
また通院が1ヵ月以上空いてしまうと自動的に事故治療は中止となってしまうので注意が必要です。
④ 症状があるのに、自己判断で通院をやめてしまう
「少し良くなったから、もう大丈夫かな」
この判断が、後々大きな後悔につながることがあります。
むちうちや腰痛などの交通事故によるケガは、一時的に症状が落ち着いても、数か月後・数年後に再発するケースが少なくありません。
一度通院をやめてしまうと、「治った」とみなされ、その後の症状について補償を受けることはほぼ不可能になります。
通院の終了時期は、必ず専門家と相談しながら決めることが大切です。
⑤ 保険会社からの通院打ち切りを、すぐに受け入れてしまう
保険会社の担当者から
「そろそろ治療は終了でどうでしょうか」
「軽微な事故なので、そろそろ示談を…」
と提案されることがあります。
もちろん、通院期間が十分にある場合は応じても良いと思います。
しかし短い通院期間で、まだ症状が残っているにもかかわらず示談に応じてしまうと、その時点で補償は終了し、それ以降の治療は、すべて自己負担になります
また、通院期間が短いほど慰謝料は少なくなるという現実もあります。
「早く終わらせたい」という気持ちだけで判断せず、今の症状や今後の見通しを踏まえて、冷静に考える必要があります。
最後に 〜当院からの大切なお知らせ〜
交通事故は、ケガだけでなく、保険・法律・手続きなど、分からないことだらけです。
当院では施術だけでなく、
・保険会社とのやり取りに関するアドバイス
・通院打ち切りへの対応方法
・慰謝料(賠償額)の目安のご説明
なども行っています。
「これって大丈夫かな?」
「保険会社にこう言われたけど不安…」
そんな時は、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
正しい知識を持つことが、あなたの身体と権利を守る第一歩になります。
交通事故でお困りの方が、少しでも安心して回復に専念できるよう、私たちは全力でサポートいたします。(231106)












