2025/11/17【 交通事故 交通事故・むちうち 】
皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です!
当院では日ごろから交通事故の啓蒙活動を行い、知っておくといざという時に役立つ交通事故や健康に関する情報をブログやSNSを通じて定期的に発信しています。
交通事故に遭われた際、多くの方は「治療費はどこまで支払われるの?」「休んだ分の給料はどうなるの?」といった不安を抱えています。交通事故の賠償には大きく分けて“物損”と“人身”がありますが、今回お話しするのは けが(人身被害)に対して支払われる損害額 についてです。
この「人身損害額」は、交通事故でケガを負った際に生じるさまざまな負担を補償する仕組みで、軽微な事故から中等度の事故まで幅広く対応しています。
通院中心の比較的軽いケガの場合、人身損害額として代表的な項目は次の4つです。
①休業損害
休業損害とは、 交通事故が原因で仕事を休まざるを得なかった場合に補償される損害 のことです。
お勤めの方であれば、会社が発行する「休業損害証明書」によって、事故前の収入を基準に計算されます。たとえば時給制の方なら時給 × 休んだ時間、月給制の方なら月給を日割りにして算出されます。
パートやアルバイトはもちろん、主婦(主夫)の方の場合でも、家事労働ができなかったと判断されれば休業損害の対象になる場合があります。また自営業の方の場合、収入証明が必要となるため、確定申告書などの書類が大切な証拠になります。
②治療費
治療費とは、事故によるケガに対して 必要性のある治療にかかった費用を補償するもの です。
病院での診察、レントゲンやMRIなどの検査費用、医師が作成する診断書、処方薬などが含まれます。
さらに、整骨院での治療—電気療法、手技療法、温熱療法など—も、医師の診断のもとで事故との因果関係が認められる場合には補償の対象になります。
事故直後は症状が軽いと思っていても、時間が経つにつれて痛みが強くなるケースも多いため、早い段階で医療機関を受診し、診断書を取得することが重要です。
診断書がないと、後になって痛みが強くなっても、事故との関連性が否定されてしまう可能性があるからです。
③交通費
通院のためにかかった交通費は 実費として補償されます。公共交通機関(電車・バス)はもちろん、症状によってタクシー利用が妥当と判断されればタクシー代も支払い対象となります。
お車で通院されている場合には、ガソリン代として“距離 × ガソリン単価”で計算されるケースが一般的です。駐車料金が必要な場合も領収書があれば認められることがあります。
ただし、後からまとめて請求する際に「通院した証明」が必要になりますので、領収書は必ず保管しておきましょう。
④通院慰謝料
通院慰謝料とは、交通事故によって 精神的・身体的な苦痛を受けたことに対する補償 のことです。
自賠責の基準では、実際に通院した通院治療回数と通院期間(日数)をもとに算定されます。
※なお、人身損害額は 最終的に過失割合に応じて支払われます。
過失割合については次回のブログで解説いたします。
投稿日:2025/11/17












