2025/09/29【 その他 】
皆様、こんにちは!
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院院長の松本です。
前回は首の「むちうち」についてお話をさせていただきましたが、今回はその延長線上にある「後遺障害」について触れていきたいと思います。
むちうちや腰椎捻挫と後遺障害の関係
交通事故で多いケガの一つが「むちうち症」です。事故直後は首の痛みや動かしにくさだけですが、症状が進むと手のしびれが出ることもあります。同じように、腰椎捻挫の場合には脚にしびれが出ることがあります。
通常であれば、適切な治療を続けていくことで症状は軽快していきますが、中には治療を継続しても改善が見られないケースがあります。その場合、「後遺障害」として認定されることがあります。いわゆる「後遺症が残ってしまった」という状態です。
後遺障害の等級と慰謝料
後遺障害には細かく等級が定められており、症状の程度によって分類されます。むちうちの場合、多くは14級または12級が認定の対象になります。
この等級に応じて、通院中に支払われる慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が支払われます。たとえば14級であっても数十万円、12級となるとその数倍にあたる慰謝料が認められるケースもあります。
つまり、後遺障害の認定は患者様にとって大変重要な手続きであり、正しく認定されるかどうかでその後の補償が大きく変わってきます。
認定のために必要なこと
「後遺障害」と認められるには、単に痛みがあるというだけでは不十分で、医学的な証明が必要になります。具体的には、レントゲンやMRI、主治医の診断書などの客観的資料が欠かせません。
ただし、基準は非常に専門的で複雑です。書類の不備や説明不足によって、本来なら認定されるはずのケースが見逃されてしまうこともあります。そのため、専門知識を持った弁護士に依頼することが非常に重要になります。
当院のサポート体制
まつもと鍼灸整骨院では、交通事故患者様のために交通事故専門の弁護士事務所と提携しています。後遺障害の申請サポートはもちろん、保険会社との対応や示談交渉についても安心してご相談いただけます。しかも、相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
また、後遺症を残さないためには、事故直後からの適切な治療が非常に大切です。当院では「交通事故専門施術プログラム」を導入し、むちうちや腰の痛みなどに特化した施術を行っております。リハビリや姿勢改善の指導も含め、できる限り後遺症を残さないようにサポートしています。
まとめ
交通事故は、痛みだけでなく、その後の生活や将来にまで大きな影響を与えるものです。特に後遺障害の認定は、患者様の権利を守るために非常に重要な手続きとなります。
「痛みがなかなか取れない」
「しびれが続いて不安だ」
「保険会社との対応で困っている」
このようなお悩みがある方は、一人で抱え込まず、ぜひ当院へご相談ください。医療面のサポートと法的なバックアップの両方から、皆様を全力で支えてまいります。
交通事故に遭われてお困りの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
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投稿日:2025/09/29